老齢年金の繰下げ受給ができないことが…

 「老齢基礎年金」及び「老齢厚生年金」は、必要な受給資格を満たしていれば65歳から受給でき、受給開始を66歳以降に繰り下げて年金額を増やすことも可能です。しかし、65歳時点で「障害厚生年金」「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」の受給権がある場合(支給停止となっていて実際には受給していない場合も含みます。)は、繰下げ受給はできません。たとえば、64歳までに「特別支給の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権があって前者の受給を選択し、後者は支給停止となっていた場合が、これに該当します。
 また、65歳時点で「遺族厚生年金」の受給権がなかったので、66歳以降「老齢厚生年金」の受給開始を繰り下げるべく待機していた期間中に、新たに「遺族厚生年金」の受給権が発生した場合は、当該「老齢厚生年金」の繰下げの増額率はその時点で固定され、それより先へは繰下げできませんので、ご注意ください。

2023年02月20日